アスベストに関しての法律が変わっています。ご存知ですか?


アスベストに関して法律の改正や国交省の方針で、アスベストの含有に限らず事前調査が義務化していることをご存知でしょうか。

アスベストを含有している建物は、リフォームする際の解体や施工時に作業員がアスベストを吸引する恐れがあります。すぐに健康被害が出ないからといって対応を疎かにすることは絶対にあってはならないのです。

こちらのページでは、アスベストの事前調査に関する基本的なポイントや、施主側が知りたい情報をご紹介します。ぜひ、参考にされてみてください。



アスベストとは?

昨今住宅関係のワードで一般的になったアスベストとは、日本語では「石綿」と呼ばれる無機繊維状鉱物です。

1970~1990年代間に安価な建築資材として大量に輸入され使用されました。

しかし、吸引による健康被害を引き起こす恐れがあることから、2006年9月から輸入及び製造・使用が禁止されています。

アスベストは吸ってしまったからと言ってすぐに健康被害が出る訳ではありません

15年以上潜伏期間を経て石綿肺、肺がん、そして悪性中皮腫などを発症する可能性があります。

建物に使用されていても、施工の仕方や経年劣化で目視では判別するのが困難です。

アスベストが使われている可能性があるのに、調査や対策をしないまま解体工事や大規模リフォームをしてしまうと、作業員がアスベストに曝露されてしまいます



アスベスト調査が義務化

この様な健康被害を防ぐため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」「石綿障害予防規則」の改正により、解体工事前にアスベスト調査を行うことが義務化されました。

規制対象となる改修工事には、解体工事のみではなく以下のような工事も含まれます。

  • アスベスト等の封じ込め・囲い込み
  • 建物の模様替え及び修繕※戸建やアパート・マンション占用部分のリフォームを含む
  • 建物の改修及び修繕に関係する建築設備工事


工事の発注者である施主様は、工事の際に自分自身だけでなく作業者や近隣住民に対して健康被害を及ぼす可能性があることを認識し、アスベスト事前調査等に協力し、設計図・写真等の提供義務があります。



どの様な調査が行われる?

作業会社は解体・改修工事は規模の大小にかかわらず、アスベスト含有の有無を全ての材料で調査しなければなりません。

①工事の請負金額が100万円以上の改修工事
②解体部位の床面積が80㎡以上の解体工事

この様な工事は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県等の然るべき場所へ報告する必要もあります。

▼アスベストの事前調査の項目(例)

  • 書面での調査
  • 目視調査
  • 裏面確認の調査
  • 分析調査
  • 総合調査における報告書作成

 


アスベスト調査の報告、工事後の確認

工事開始前の労働基準監督署への届出

アスベストが含まれている保温材等の除去工事の計画は、2週間前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、建物のアスベスト含有保温材・含有耐火被覆材・含有断熱材の除去封じ込め・囲い込みを行う場合は、工事開始前までに労働基準監督署長宛に届け出なければなりません。

アスベスト除去後の取り残しの確認

除去工事終了後に作業現場の隔離を解除するには、資格者がアスベスト等の取り残しがないことを確認する必要があります。



リフォームをお考えの皆様へ

ここまでの項目で、アスベスト調査の必要性をご理解いただけたと思います。では、どの様な業者に調査を依頼すれば良いでしょうか。

アスベスト調査が必要工事に関わる重要な調査は、リフォーム業者なら誰でも行えるというわけではありません。

2023年10月からは、厚生労働大臣が定める資格者による調査が義務化されます。

1.特定建築物石綿含有建材調査者
2.一般建築物石綿含有建材調査者
3.一戸建て等石綿含有建材調査者
4.令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者



アスベスト使用の有無を調査し、適切な工事を行う為に必要な資格(建築石綿含有建材調査者)を持たれているかの確認をリフォーム業者さんに確認をされる事をお勧めします。

建築石綿含有建材調査者は、現地調査時のアスベスト調査を含め工事前、工事後の自治体への届出、工事中の適切な対応を行う事が出来る資格となります。

住まいえでは、建築石綿含有建材調査者の資格を持った者が対応させていただいております。

リフォームをお考えの皆様へ

リフォームやリノベーションでのアスベスト調査・除去についてお悩みの方は、ぜひ住まいえにご相談ください。

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